
BPJPH規則第4/2026号:外国ハラール製品はインドネシア入国前に船積み前適合性保証が必要に
BPJPH規則4/2026 ハラール適合性保証(プレビュー) BPJPH規則第4/2026号:外国ハラール製品はインドネシア入国前に船積み前適合性保証が必要に ⏱ 読了時間:9分 目次 はじめに 本規則が求める内容 法的根拠 対象となる製品と適用除外 誰が適合性保証を実施するのか 審査で行われること 輸入者に求められる要件 プロセスの流れ(ステップごと) その後の流れ:LPPHと税関通関 行政制裁 施行時期 外国の輸出業者・ブランドにとっての意味 結論 インドネシアのハラール製品保証実施機関(BPJPH)は、ハラール規制対象製品の輸入管理に重要な新たな枠組みを導入しました。BPJPH規則第4号(2026年)により、ハラール認証を取得している製品であれ、正式に非ハラールと宣言されている製品であれ、インドネシアに輸入される外国製品は、税関手続きが開始される前に、正式な船積み前適合性保証プロセスを経なければならなくなりました。 これは、製品が到着した後に処理される単なる書類手続きではありません。出荷前に原産国で行われる、実物と書類の両面での検証です。本記事では、この規則が何を求めているのか、誰がそれを実施するのか、そしてインドネシアへ規制対象製品を出荷する外国の輸出業者やブランドにとって何を意味するのかを解説します。 1. はじめに BPJPHは2026年8月7日にジャカルタでこの規則に署名し、2026年8月10日に官報(Berita Negara